UMICHIKA6886 利用規約・宿泊約款

本規約に記載のない事項については、関係法令および一般に確立された慣習に従うものとします。また、当施設が法令および慣習に反しない範囲で個別の特約に応じた場合は、その特約が本規約に優先します。
当施設をご予約いただいた時点で、本規約に同意いただいたものとみなし、ご滞在中は本規約を遵守いただきますようお願いいたします。
本規約に違反された場合は、ご宿泊契約を解除し、退去いただく場合がございます。
チェックイン時には、設備に故障や不備がないかをご確認の上、「宿泊名簿兼宿泊同意書」へのご記入をお願いいたします。
利用規約
第1項
【利用規約の目的】
当施設は、合同会社うみちか(以下「当社」といいます)が運営または運営代行を行う、1棟貸し・定員8名様の宿泊施設(貸別荘)です。特別な時間を静かにお過ごしいただくことを目的としており、大きな音や声を伴うパーティー・イベント等は一切禁止しております。
皆様に快適にご利用いただくため、本規約を遵守いただきますようお願いいたします。虚偽の申告・登録や、本規約に反する行為が確認された場合は、ご利用をお断りし、損害が生じた場合は損害賠償を請求する場合があります。
第2項
【当施設のご利用について】
1.当施設の宿泊定員は8名です。定員を超えるご利用はお断りいたします。
2.ご宿泊登録された方以外のご利用は禁止しております。
3.ご申告の人数を超えるご利用や、登録者以外のご利用が判明した場合は、登録者を含め即時退去とし、違約金として未登録者1名につき3万円を請求いたします。
4. 騒音行為(大声・奇声・音楽等)は時間帯にかかわらず禁止です。特に一宮町の「町迷惑防止条例」により、21時〜翌6時は騒音に罰則があります。21時以降は屋外での飲酒や歓談はお控えいただき、窓・ドアはすべてお閉めください。室内においても、大声での会話・歌唱・奇声等は禁止です。近隣から騒音の苦情があった場合、対応手数料3万円~を請求し、施設判断により強制退去とする場合があります。強制退去の場合、すべての料金の返金はいたしません。
5.チェックアウト時は、設備を元の状態に戻し、清掃・ゴミの分別をお願いいたします。過度な汚れ等がある場合は、特別清掃料を請求いたします。
6.建物内・ウッドデッキ・芝生エリアを含む施設全体は、灰皿を設置した指定の場所を除き、紙巻きタバコ・電子タバコ・加熱式タバコを含め、禁煙です。喫煙の痕跡や臭いが確認された場合は、違約金3万円に加え、クリーニング代(屋外1万円~、屋内5万円~)および寝具・備品の買換え費用をご負担いただく場合があります。喫煙は、灰皿設置のある屋外の指定場所でお願いいたします。
第3項
【当施設ついて】
1. ペットの同伴および未成年者のみでのご利用は禁止しております。
2. 当施設の設備・備品等は、ご宿泊期間中に限りご利用者様に貸与するものであり、お持ち帰りいただくことはできません。施設内からの持ち出しはご遠慮ください。
設備・備品に破損・汚損があった場合は、必ずお申し出ください。修繕・修復にかかる実費および、営業に支障が出た場合は、当該期間分の宿泊料金相当額の営業補償を請求させていただく場合がございます。
3. 以下の物品の持ち込みは禁止します
A. 火薬・爆薬・ガソリン・灯油・毒性ガス等の危険物
B.プール・テント・BBQセット・火器類(バーナー、焚火台、マキ、炭、カセットコンロなど)
C. 腐敗物・悪臭を伴う物品(お香等含む)
D. 著しく大量な物品
E. 法令により所持が禁止されている物品
第4項
【ご利用ついて】
1. 未成年者のみのご利用はできません。
2. 事前登録された方以外のご利用は禁止です。
3. 風紀を乱す行為、治安を脅かす行為、近隣に迷惑となる行為は禁止です。
4. 当社の事前許可なく、物品販売・イベント・展示会等の営業目的の使用はできません。
5. 反社会的勢力によるご利用を禁止します。
6. 騒音等により警察に通報された場合、法的責任はすべてご利用者様に帰属します。
7. ご利用者様の不注意による事故や、本規約違反による事故について、当施設は責任を負いません。
8. 車両や持参品の破損・盗難・事故についても、ご利用者様の責任にてお願いいたします。
9. 内装・外観の変更や装飾はできません。
10. 海水浴やサーフィン後は、屋外シャワーにて十分に砂を落としてからご入室ください。
11.当施設および駐車場での水風船、ボール、フリスビー等の使用は禁止とさせていただきます。
花火については、手持ち花火のみ、指定の場所にて可能です。ルールを守って安全にお楽しみください。
打ち上げ花火・吹上花火等は禁止となります。近隣の海岸などをご利用いただく場合も、地域のルールに従ってください。
第5項
【保安上お守りいただきたい事項】
1. 外出時には施錠をお願いいたします。
2. ご就寝時には、内鍵の施錠もご確認ください。
3. 来訪者との施設内での面会は禁止しております。
4. ご滞在中の怪我・疾病について、当施設は責任を負いません。ただし、当施設に明らかな過失がある場合はこの限りではありません。
宿泊約款
第1条(適用範囲)
1. UMICHIKA6886(以下、『当施設』)がご利用者様(以下、『宿泊客』) との間で締結する宿泊契約およびこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとします。
2. 当施設が法令および慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1. 当施設に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を申し出ていただきます
i. 宿泊者名および連絡先
ii. 宿泊日および到着予定時刻
iii. その他施設が必要と認める事項
2. 宿泊客が、宿泊中に前項第ii.号の宿泊日を越えて宿泊の継続を申し入れた場合、当施設は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当施設が前条(宿泊契約の申込み)の承諾したときに成立するものとします。
2. 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、当施設が定める宿泊料金を、当施設が指定する日までにお支払いいただきます。
3. 第2項の宿泊料金を同項の規定により当施設が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。
第4条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
i. 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
ii. 既に予約が入っているとき。
iii. 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
iv. 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
v. 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
vi. 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
vii. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
viii. 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
第5条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当貸別荘が宿泊料金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、予約確定後は理由に関わらずキャンセル料が全額発生いたします。ご予約確定後、またはご利用後の返金対応はございませんので予めご了承ください。
3. 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の20時(あらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第6条(当施設の契約解除権)
1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
i. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
ii. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ・暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ・暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ・法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
iii. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
iv. 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
v. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
vi. 天災・災害・事件等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
vii. 室内・寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
第7条(貸別荘の使用時間)
1. 宿泊客が当施設を使用できる時間は、15時から翌日午前10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 当施設は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の施設利用を個別に応じることがあります。この場合は、前倒し又は超過30分ごとに5,500円(税込)を申し受けます。 なお、当施設の事前承諾なしに前倒し又は超過となった場合は、30分ごとに11,000円(税込)を申し受けます。
第8条(利用規則の遵守)
1. 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めた利用規約に従っていただきます。
第9条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、当施設ウェブサイトの料金表に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、当施設又は宿泊管理会社が指定した日までに指定の入金方法に従ってお支払いいただきます。
3. オプション(BBQ機材レンタル、等)の支払いにつきましては、当施設が指定した日までに指定の入金方法でお支払いいただきます。
4. 当施設が宿泊客に施設を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第10条(当貸別荘の責任)
1. 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当施設は、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第11条(宿泊客の手荷物または携帯品の保管)
1. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当施設に置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、その指示を求めるものとします。ただし配送などの費用が発生する場合は、所有者にてご負担いただきます。所有者の指示がない揚合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め10日間保管し、その後処分いたしますので、予めご了承ください。また、飲食物や使い捨ての道具につきましては、発見日当日に処分いたします。
第12条(駐車の責任)
1. 宿泊客が当施設の駐車場をご利用になる場合、当施設は場所をお貸しするものであり、車両の管理責任まで負うものではありません。
第13条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客は当施設に対し、その損害を賠償していただきます。
当約款・規約の内容につきましては、当施設の運営方針の変更、又は関係する法令の制定ないし改定により、事前予告なく変更させていただく場合がございます。
変更する場合は、変更後の内容をこのページに掲載します。
以上
2024年4月15日
UMICHIKA 6886
〒299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見6886-2
合同会社うみちか
〒299-4303
千葉県長生郡一宮町東浪見7525-7